令和7年11月5日
公正取引委員会事務総局四国支所
四国運輸局
公正取引委員会四国支所は、四国運輸局と連携して、高松自動車道サービスエリア・パーキングエリアでのトラックドライバーに対する聴取り・周知を実施することとしました。
国土交通省では、トラック運送事業の輸送力不足が懸念される「物流の2024年問題」への対応をはじめとする物流分野全体の取引環境の適正化に向け、トラック・物流Gメンによる荷主事業者等への周知啓発活動のほか、適正な取引を阻害するおそれのある荷主事業者等に対しては是正指導を行っています。
公正取引委員会では、下請法の改正により名称が改められた「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(以下「取適法」という。)の施行(令和8年1月1日)に向けて、同法の周知広報活動を積極的に行っています。
取適法施行後は、「特定運送委託」(注1)が規制対象取引として追加されるほか、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を図っていくための各種の改正が盛り込まれています。また、事業所管省庁においても委託事業者に対する指導及び助言ができるようになるなど、事業所管省庁との連携に係る規定も定められました。これらも踏まえ、公正取引委員会及び国土交通省は、取適法の施行に向けた連携強化を進めています。
その取組の一環として、国土交通省が物流分野全体の取引環境の適正化のために実施しているトラック・物流Gメン(注2)による「集中監視月間」(令和7年10月~11月)において、荷主事業者等による取適法の違反行為や物流改正法の違反原因行為の未然防止等の観点から、下記のとおりトラックドライバーに対する聴取り・周知を実施します。
(注1)事業者が、販売する物品、製造を請け負った物品、修理を請け負った物品又は作成を請け負った情報成果物が記載されるなどした物品(例:作成を請け負ったデザインに基づいて製造されたペットボトル)について、その取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対して運送する場合に、その運送の行為を他の事業者に委託することをいいます。
(注2)令和5年7月に創設されたトラックGメンは、長時間荷待ちなど、トラック事業者が法令遵守できなくなるおそれのある行為(違反原因行為)を行っている疑いのある荷主や元請事業者に対し、貨物自動車運送事業法に基づく是正指導を行う部隊です。令和6年11月には、物流産業全体の取引適正化を進めるため、トラックGメンを「トラック・物流Gメン」へ改組し、物流担当部署の職員と、各都道府県のトラック協会の「Gメン調査員」を加えた総勢360名規模に体制を拡充しています。昨年の集中監視月間(11月~12月)には、「勧告」(2件)、「要請」(7件)、「働きかけ」(423件)の是正指導を行っています。
1 実施日
令和7年11月12日(水) ※雨天決行
2 場所・時間
①高松自動車道津田の松原サービスエリア(上り)
13:30~14:00(※)
②高松自動車道府中湖パーキングエリア(下り)
14:30~15:20(※)
(※時間は当日の状況により多少前後します。)
3 内容
四国運輸局によるトラック事業者等からの聴取り及び周知(長時間の荷待ち等荷主・元請事業者等の違反原因行為に関する情報収集、トラック・物流Gメン制度等)
公正取引委員会による取適法の周知(特定運送委託の概要、取引の際の遵守事項・禁止事項等)
4 取材対応
聴取り及び周知の様子について撮影が可能です。
取材を希望される場合は、11月11日(火)16時までに、氏名、報道機関等名、連絡先の3点について上記の問い合わせ先(公正取引委員会四国支所下請課)まで御連絡ください。
(留意事項)トラックドライバーへの取材や撮影については、取材者御自身において取材対象者に許可を取ってください。
関連ファイル
(印刷用)(令和7年11月5日)公正取引委員会四国支所及び四国運輸局によるトラックドライバーに対する聴取り・周知の実施について
(247 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局 四国支所 下請課
電話 087-811-1758(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp
四国運輸局 自動車交通部 貨物課
電話 087-802-6773(直通)
ホームページ https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/index.html